退職代行は何日かかる?依頼してから辞めるまでの日数

退職代行を利用すると、依頼した当日から出社せずに退職手続きを進められるケースがあります。ただし、会社に行かなくなる日と実際の退職日は同じとは限りません。
この記事では、退職代行は何日かかるのかを中心に、依頼するタイミングから会社への連絡、退職日を迎えるまでの流れを時系列で解説します。最短で辞められるケースや、退職までの日数が延びるケースも紹介します。
【結論】
- 退職代行への依頼は前日や当日の朝でもできる
- 依頼当日から出社せずに済むケースがある
- 会社が合意すれば当日退職できる場合もある
- 無期雇用では退職の申し入れから2週間後の退職が原則
- 有給を使う場合は出社せず退職日まで在籍することもできる
退職代行は何日かかる?依頼当日から退職までの日数

退職代行に依頼してから退職するまでの日数は、雇用形態や有給休暇の残日数、会社との合意によって変わります。最短では依頼当日に退職できる場合がありますが、無期雇用では退職の申し入れから2週間後に退職する形が基本です。
依頼当日|退職代行から会社へ連絡する
退職代行との契約が完了すると、希望する日時に合わせて勤務先へ連絡し、本人の退職意思を伝えます。朝から出社したくない場合は、始業前に会社へ連絡してもらうことで、その日から出社せずに退職手続きを進められるケースもあります。
この段階で会社が即日退職に合意すれば、依頼当日を退職日として手続きを進めることも可能です。ただし、退職代行へ依頼しただけで必ず当日付けの退職になるわけではありません。
翌日以降|出社せず有給消化や欠勤で退職日を待つ
依頼当日に雇用契約が終了しない場合でも、有給休暇が残っていれば、退職日まで有給を消化して出社しない形を取れる場合があります。有給がない場合は、会社との調整によって欠勤扱いのまま退職日を迎えるケースもあります。
つまり、「退職まで2週間かかる=2週間出社しなければならない」という意味ではありません。退職代行を利用する人にとっては、正式な退職日だけでなく、いつから出社しなくて済むのかも重要なポイントです。
退職日|最短当日または原則2週間後が目安になる
会社との合意が成立すれば、依頼した当日を退職日とすることも可能です。一方、期間の定めがない雇用契約では、会社が即日退職に合意しない場合、民法627条に基づき退職の申し入れから2週間後に雇用契約が終了するのが原則です。
そのため、退職代行に「何日かかるか」を考えるときは、会社へ行かなくてよくなる日と正式な退職日を分けて考えましょう。依頼当日から出社せず、退職日だけが2週間後になるケースもあります。
退職代行は何日前から依頼すればいい?

退職代行は、退職希望日の何日前までに依頼しなければならないという決まりはありません。明日から出社したくない場合や、すでに当日の朝を迎えている場合でも相談できます。ただし、退職希望日や会社との調整が必要な内容が決まっているなら、余裕を持って依頼した方が手続きを進めやすくなります。
明日から会社に行きたくないなら前日でも相談できる
「今日を最後の出社日にしたい」という場合は、前日のうちに退職代行へ相談し、契約や必要事項の確認を済ませておく方法があります。翌日の始業前に会社へ退職意思を伝えてもらえば、自分で上司へ連絡せずに手続きを開始できます。
ただし、前日に依頼したからといって翌日が正式な退職日になるとは限りません。会社との合意や雇用契約によっては、翌日から出社せず、正式な退職日は後日になる場合があります。
当日の朝に退職代行へ依頼することもできる
出勤当日の朝に「もう会社へ行けない」と判断し、その時点で退職代行へ相談することもできます。依頼先がすぐに対応できれば、始業前や当日に会社へ連絡してもらうことも可能です。
ただし、受付時間や契約手続きに必要な時間は退職代行によって異なります。当日から出社したくない場合は、できるだけ早い時間に相談する方がよいでしょう。

退職希望日が決まっているなら早めに相談する
転職先への入社日などから退職希望日が決まっている場合は、直前まで待たずに相談しておくのがおすすめです。雇用形態や有給休暇の残日数などを確認したうえで、いつ会社へ退職意思を伝えるのかを決められます。
特に有期雇用の契約社員や、会社とのトラブルが予想される場合は、希望どおりの日程で進められるとは限りません。「何日前なら間に合う」と一律に考えず、自分の状況を伝えて退職までの日程を確認しておきましょう。

退職代行を使ったときの退職日はいつになる?

退職代行を利用した場合の退職日は、必ず依頼日と同じになるわけではありません。会社が即日退職に合意するのか、有給休暇を消化するのか、有給がない期間を欠勤として扱うのかによって、正式な退職日は変わります。
会社が即日退職に合意した場合
会社と本人の双方が合意すれば、退職代行から連絡した当日を退職日とすることができます。この場合は、依頼当日に会社へ退職意思を伝え、その日のうちに雇用契約を終了する形になります。
ただし、会社には即日退職に必ず応じる義務があるわけではありません。「即日対応可能」と案内している退職代行でも、依頼したその日に正式な退職が完了することを意味するとは限らないので注意してください。
有給休暇を消化してから退職する場合
有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間に有給を取得し、そのまま出社せずに退職日を迎える方法があります。たとえば退職日まで10日あり、その期間を有給休暇でカバーできれば、会社へ行かずに在籍期間を過ごすことができます。
この場合、最終出社日は退職代行へ依頼する前日でも、正式な退職日は有給消化が終わった後になります。「もう出社していないから退職済み」と考えず、実際の退職日を確認しておくことが大切です。
有給がなく欠勤して退職日を待つ場合
有給休暇が残っていなくても、退職日まで出社せず、欠勤扱いで期間を過ごすケースがあります。この場合も、欠勤を開始した日ではなく、雇用契約が終了する日が正式な退職日です。
ただし、欠勤期間は給与が発生しないほか、会社との調整が必要になることもあります。有給がない状態で依頼当日から出社したくない場合は、退職代行へ現在の雇用形態や希望する退職日を伝え、どのように進めるのか事前に確認しましょう。

退職代行を頼んでも2週間後の退職になるケース

退職代行へ依頼すればすぐに会社へ連絡してもらえますが、会社が即日退職に合意しなければ、正式な退職日は後日になることがあります。特に期間の定めがない雇用契約では、退職の申し入れから2週間後に退職するのが原則です。
無期雇用は退職の申し入れから2週間が原則
正社員など期間の定めがない雇用契約では、民法627条1項により、退職の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了するのが原則です。退職代行を利用した場合も、この基本的なルールが変わるわけではありません。
そのため、会社が即日退職に合意しない場合は、退職代行から会社へ退職意思を伝えた日を起点として、2週間後を退職日とする形が考えられます。退職代行を利用すれば必ず当日付けで退職できるわけではない点は理解しておきましょう。

退職日まで出社せずに過ごせる場合もある
正式な退職日が2週間後になったとしても、その間ずっと出社しなければならないとは限りません。有給休暇が残っていれば退職日まで取得し、出社せずに過ごす方法があります。
有給休暇だけでは退職日までの日数をカバーできない場合でも、残りの期間を欠勤として扱うケースがあります。退職代行に何日かかるのかを考える際は、「最後に出社する日」と「正式に会社を辞める日」を分けて確認することが重要です。
退職代行は何日かかる?日数が延びるケース

退職代行を利用しても、すべての人が同じ日数で退職できるわけではありません。雇用契約の種類や会社とのトラブルによっては、退職日を決めるまでに時間がかかることがあります。ここでは、退職までの日数が延びやすいケースを確認します。
有期雇用契約の途中で退職する
契約社員など雇用期間が決まっている場合は、無期雇用と同じように「申し入れから2週間」で必ず退職できるわけではありません。有期雇用契約では、原則として契約期間の途中で自由に退職できる仕組みにはなっていないためです。
ただし、やむを得ない事由がある場合など、契約期間の途中でも退職できるケースがあります。また、1年を超える期間を定めた労働契約では、一定の条件を満たせば労働基準法137条により退職できる場合もあります。有期雇用で退職代行を利用する場合は、契約期間や現在の状況を確認したうえで退職日を判断する必要があります。

会社と退職日について話がまとまらない
会社から「月末まで働いてほしい」「後任が決まるまで待ってほしい」などと求められ、希望する退職日について意見が食い違うことがあります。特に即日退職を希望している場合、会社が合意しなければ希望した当日に雇用契約を終了できるとは限りません。
ただし、会社との話がまとまらないからといって、退職日を無期限に延ばされるわけではありません。雇用形態や契約内容に応じた退職のルールを確認し、それに沿って手続きを進めることになります。
会社との間に未解決のトラブルがある
未払い給与や残業代、損害賠償などの問題が発生している場合は、退職意思を伝えるだけでは会社とのやり取りが終わらないことがあります。退職日とは別に、会社との交渉や請求への対応が続く可能性があります。
このようなケースでは、民間の退職代行業者では会社との法的な交渉に対応できません。退職日について争いがある場合や金銭請求なども同時に解決したい場合は、会社と代理交渉できる弁護士への相談を検討してください。
退職代行は何日かかる?依頼から退職までの流れ

退職代行は、相談から会社への連絡までを依頼当日に進められる場合があります。その後、会社が即日退職に合意すれば最短当日、無期雇用で合意が得られない場合は原則として退職の申し入れから2週間後が正式な退職日の目安です。ここでは、依頼してから退職するまでに何をするのか、順番に確認していきます。
退職代行へ相談・申し込みをする
まずは退職代行へ相談し、雇用形態や希望する退職日、有給休暇の残日数、会社から借りている物などを伝えます。依頼することが決まったら契約と支払いを済ませ、会社へ連絡してもらう日時を決めます。
明日から出社したくない場合は、その希望もこの段階で伝えておきます。退職日だけでなく、「いつから出社したくないのか」を明確にしておくことが重要です。
退職代行から会社へ退職意思を伝える
指定した日時になると、退職代行から勤務先へ連絡し、本人が退職する意思を伝えます。依頼者は自分で上司へ退職を切り出す必要がありません。
会社への連絡後は、退職日や有給休暇、必要な手続きなどについて確認します。ただし、民間の退職代行業者は本人の意思を伝えることはできても、退職条件について会社と法的な交渉をすることはできません。
退職届や貸与品を郵送する
会社から退職届の提出を求められた場合は、指定された方法で送付します。社員証や健康保険証の資格確認書、制服、パソコンなど会社から借りている物が手元にあれば、返却方法を確認して郵送します。
退職代行を利用したからといって、これらの手続きのために会社へ出向く必要があるとは限りません。郵送で対応できるものは、自宅から送る形で進められます。

退職日を迎えて退職手続きが完了する
会社と決まった退職日を迎えると、雇用契約が終了します。有給休暇を消化している場合は、出社しないまま退職日を迎えることもあります。
退職後は、離職票や源泉徴収票など必要な書類を会社から受け取ります。これらの書類が届く日は正式な退職日とは別になるため、「退職代行の完了」と「退職書類がすべて届く日」は分けて考えましょう。
このように、退職代行は依頼当日に会社への連絡まで進められる場合がありますが、正式な退職までの日数は一律ではありません。会社が合意すれば最短当日、無期雇用で即日退職の合意がない場合は原則2週間後が目安です。依頼当日から出社せず、正式な退職日だけが後になるケースもあります。
退職代行は何日かかる?よくある質問
退職代行を利用するタイミングや退職までの日数について、よくある質問に回答します。
退職代行を使えばその日に辞められますか?
会社が即日退職に合意すれば、その日を退職日とすることは可能です。ただし、依頼当日から出社しないことと、当日付けで雇用契約が終了することは同じではありません。
退職代行は2週間前に依頼する必要がありますか?
退職代行そのものを2週間前に依頼しなければならない決まりはありません。当日や前日に依頼することもできますが、無期雇用では退職の申し入れから2週間後に雇用契約が終了するのが原則です。
退職代行を使えば次の日から会社に行かなくていいですか?
有給休暇の取得や欠勤などにより、翌日から出社せずに退職日を迎えるケースがあります。ただし、雇用形態や会社との調整によって異なるため、依頼時に確認してください。
退職代行を使って最短何日で辞められますか?
会社が合意すれば最短で依頼当日に退職できる場合があります。会社が即日退職に合意しない無期雇用では、原則として退職の申し入れから2週間後が退職日の目安です。
退職代行を依頼した後は会社から連絡が来ますか?
退職代行から本人へ直接連絡しないよう会社に伝えても、会社から連絡が来る可能性はあります。連絡があった場合の対応については、依頼した退職代行へ確認するとよいでしょう。





