退職代行に依頼後の日数を解説!何日で辞められる?

退職代行に依頼後の日数を解説!何日で辞められる?

近年各種メディアに注目されている「退職代行」ですが、依頼すると実際何日で辞められるのでしょうか。ここでは退職代行依頼後の流れや日数について詳しく説明します。

>>弁護士法人「みやび」への無料相談・問い合わせはこちら

この記事で分かること

  1. 退職代行に依頼してから完了までの日数
  2. 退職代行に依頼してもすぐに辞められないケース
  3. 最短の日数で辞められる退職代行業者の選び方
  4. 弁護士法人みやびは退職完了後も無期限サポートが売り

退職代行依頼後は何日で退職できる?日数を詳しく紹介

退職代行依頼後は何日で退職できる?日数を詳しく紹介

昨今は退職代行の知名度も上がり、一昔前と比べると格段に使いやすくなった印象を受けます。弊所「弁護士法人みやび」は退職代行の黎明期からサービスを提供していますが、以前と比較すると2倍以上に相談者が増えています。

しかし、その退職代行に依頼するにあたり、誰もが不安になる要素の1つが「退職代行を利用するとどのくらいの日数で辞めることができるのか?」と言うものです。

結論から説明すると、退職代行ご契約から退職までの日数は当日から2週間が多いです。

「有休消化分がないとき」の退職までの日数

まず、日本の法律では従業員が会社に退職の意思を伝えた「2週間後」に労働契約を解除できるとありますが、従業員と会社双方が合意すれば即日に退職することも可能です。しかし、現実的に退職代行を検討している人の多くは、「辞めたいと上司に伝えたけど辞めさせてくれない」、「執拗な引き止めにあって辞められない状況」であることがほとんどです。

一方で会社との合意が得られない場合でも、退職代行の弁護士がしっかりと退職の意思を会社に伝えることで、退職手続きを促すことができます。このとき、有給休暇をすでに使い切っている場合、会社は欠勤する人間の社会保険まで負担したくはないため、その日付けで退職手続きをとってくれます。

「面接で言われた条件と違う」ときの退職までの日数

面接時に「勤務地は東京と言われたけど、実際は関西地方に飛ばされた」、「労働契約に記載の給与条件と大きく異なる」など、面接で言われた条件や労働契約記載の条件と実際が異なる場合は、労働基準法第15条「労働条件明示の義務」の違反となり、即日付けで退職することができます。ただし、一般的に不特定多数に向けた求人一覧の条件と実際が異なる場合は違法とみなされないことが多いので、詳しくは退職代行の弁護士に相談するのがいいでしょう。

退職代行に「退職日までの日数は2週間後」と言われた。民法627条を分かりやすく解説

退職代行に「退職日までの日数は2週間後」と言われた。民法627条を分かりやすく解説

退職代行について調べてみると、ネットでよく見かける「退職2週間」という文章。こちらは民法627条に基づく記載となります。以下が民法627条です。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

分かりやすく説明すると、「正社員(無期雇用)は退職の意思を会社に伝えた2週間後に辞めることができる」というものです。

では、上記で解説した「労働条件が違うときの即日退職=労働基準法第15条違反」とぶつかった場合はどっちが優位になるかと言うと、労働法15条違反による即日退職が優先されます。

契約社員が退職代行に依頼したときの辞めるまでの日数は最短当日が可能

また、上記民法627条は正社員のみに該当しますが、以下民法628条は有期雇用の契約社員に該当する法律となります。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法628条 民法電子版(総務省)

退職代行の日数の注意点:退職日が延びる要因を解説

退職代行の日数の注意点:退職日が延びる要因を解説

上記で説明したように、退職代行に依頼すると、大抵の場合は弁護士が電話介入した当日から2週間の間で辞めることができます。しかし、場合によってはそれ以上伸びる可能性も排除できません。

以下では、退職代行に依頼したものの、退職日が延びてしまう原因や対策を紹介します。

1.退職までの日数が延びてしまう原因:引き継ぎに時間がかかる

まずよくある退職日が延びてしまう原因の1つが「引き継ぎの量」です。退職代行を検討している相談者の立場・役職・携わっているプロジェクト等によっては、ある程度時間のかかる引き継ぎが必要となる場面もあります。対策としては、退職代行に依頼する前から引き継ぎ資料をしっかりと作っておき、退職代行に依頼後はすぐに郵送で送れるよう準備するのが良いでしょう。

2.業務委託契約の満了前の途中退職も日数が延びてしまう可能性がある

業務委託契約者の退職は通常とは勝手が異なります。まず、上述した民法や労働法の適用がなく、基本原則は最初に委任者と交わした業務委託契約書に基づいて契約解除をする運びとなります。もし契約満了前の退職に対して損害賠償請求項目があるならば、なるべく早い段階で退職代行を提供している弁護士に相談するのがおすすめです。

実際にどの程度の日数で辞めることができるかは、依頼する弁護士と会社の交渉の過程に依ります。弁護士であってもこのような交渉実績が乏しい人が担当してしまうと、前倒しの退職に対して譲歩してしまう可能性もあり、退職日が遅延する要因になります。

最短の日数で退職できる退職代行業者の2つの選び方

最短の日数で退職できる退職代行業者の2つの選び方

退職代行に依頼するほとんどの人は、肉体的にも精神的にも日々苦痛を感じ、「1日でも早く辞めたい」と考えているものです。しかし、退職代行であればどこの業者に依頼しても同じ成果・結果を得られるわけではありませんので、料金やネットの情報を鵜呑みにして依頼するのはリスクがあります。

退職代行の知名度がある弁護士事務所に依頼する

退職代行は民法や労働法に基づいて法的に労働契約を解除する手続きの代理となります。これが許されているのは、本来は法律の専門家である弁護士のみとなります。しかし、弁護士の中にも退職代行の実績が少ない事務所もあれば、請け負える料金が安いからと弁護士資格を持たない事務所のスタッフで会社に電話させるところもあると聞きます。退職代行に依頼して最短で会社を辞めたい人は、業界の老舗、かつ弁護士が直接会社に電話してくれる事務所を選ぶのがいいでしょう。

料金で選ばない。安い民間の退職代行業者の落とし穴を知る

近年は退職代行サービスを提供する一般企業=民間業者も増えてきました。上述した民法627条や628条を盾に強引に退職代行を遂行する業者が後を絶たず、それが原因で「退職できないだけでなく、業者と連絡も取れなくなった」、「退職できたけど月末まで出社することになり、非常に決まずい思いをした」、「退職するまでの間、毎日上司や人事から電話が何十件ときた」といったトラブルも散見されます。

また、昨今一部で労働組合型の退職代行業者も見受けられますが、結局法律の専門家ではない人間が対応することにリスクがあるので、料金が弁護士よりも安いから、と言う理由で民間業者に退職代行を依頼するのは極力避けるべきと言えるでしょう。

最短の日数で会社を辞めるなら「弁護士法人みやび」に相談を

最短の日数で会社を辞めるなら「弁護士法人みやび」に相談を

弊所「弁護士法人みやび」は、古くから退職代行サービスを提供している法律事務所です。これまで数多くの退職代行実績があり、その多くは当日退職(退職日までは有休消化)を実現しております。正社員・契約社員・派遣社員・業務委託(個人事業主やフリーランス)と雇用形態問わずに退職代行を請け負うことが可能なので、民間の代行業者に断られた案件も是非ご相談ください。

無期限サポート&LINE相談│弁護士法人みやびの特徴

弁護士法人みやびでは、他の弁護士事務所にはない「無期限サポート」を無料で実施しています。退職代行の完了後は、通常1~3か月程度のサポート期間が設けられ、この期間中に何か会社とトラブルが遭った際は、オプション料金で対応するものとなりますが、弁護士法人みやびでは対応期間を無期限としています。

また、弊所ではLINE相談窓口を設置しており、いつでも相談が可能となります。まずはお気軽にお問い合わせください。

>>弁護士法人「みやび」への無料相談・問い合わせはこちら

弁護士法人「みやび」にご相談を

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら

Author Image

佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。