退職は繁忙期でも関係ない?辞める時期と法律上のルール

繁忙期に退職すると、「忙しい時期に辞めてもいいのか」「会社や同僚に迷惑をかけるのでは」と退職時期を迷うことがあります。しかし、会社が繁忙期であることと、労働者が退職できるかどうかは別の問題です。
この記事では、繁忙期でも退職できる法律上のルールをはじめ、繁忙期前に辞めるか終わるまで待つかの判断基準、会社から引き止められた場合の対処法を解説します。
【結論】
- 会社が繁忙期でも退職することはできる
- 忙しさや人手不足だけを理由に退職を拒否することはできない
- 正社員など期間の定めのない雇用では、法律上の退職ルールがある
- 円満退職を望むなら可能な範囲で引き継ぎを行う
- 繁忙期を理由に無理に退職時期を延期する必要はない
退職するのに繁忙期は関係ない

会社が繁忙期であっても、それだけを理由に退職できなくなるわけではありません。「今辞められると困る」「忙しい時期が終わるまで待ってほしい」と言われることはありますが、会社側の事情と労働者が退職することは分けて考える必要があります。
繁忙期でも退職することはできる
繁忙期に退職を申し出ること自体に問題はありません。決算期や年度末、繁忙シーズンなど、会社にとって忙しい時期であっても、労働者の退職が一律に制限されるわけではありません。
もちろん、業務への影響を考えて退職時期を調整することはできます。しかし、それは本人が円満退職などを考慮して選択するものであり、「繁忙期だから辞めてはいけない」ということではありません。
会社の忙しさや人手不足は退職を拒否する理由にならない
「今は忙しいから辞められない」「人が足りないから後任が見つかるまで働いてほしい」と会社から言われることもあります。しかし、会社の業務量や人員配置は基本的に会社側が管理する問題です。
そのため、繁忙期や人手不足を理由に退職を申し出ることをためらい続ける必要はありません。退職の意思が固まっているのであれば、会社の状況だけで判断せず、自分が希望する退職時期を決めることが大切です。

繁忙期でも退職できる法律上のルール

繁忙期であっても、退職に関する法律上のルールが変わるわけではありません。ただし、正社員など期間の定めがない雇用契約と、契約社員など期間の定めがある雇用契約では、退職のルールが異なります。
正社員は原則として退職の意思表示から2週間で辞められる
正社員など期間の定めのない雇用契約では、民法627条1項により、労働者から解約を申し入れた場合、原則として2週間が経過すると雇用契約が終了します。
会社が繁忙期であることを理由に、この期間が延長されるという法律上のルールはありません。そのため、「繁忙期が終わるまで退職できない」と会社から言われたとしても、繁忙期であることだけを理由に退職そのものを制限されるわけではありません。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
民法627条 民法電子版(総務省)
就業規則に退職の申告期限がある場合は確認する
会社の就業規則に「退職する場合は1か月前までに申し出る」などの規定が設けられていることがあります。円満に退職するためにも、まずは自社の就業規則を確認しておくとよいでしょう。
ただし、就業規則に申告期限が定められているからといって、会社が繁忙期を理由に退職時期を自由に先延ばしできるわけではありません。会社と退職日について意見が食い違う場合は、雇用契約や就業規則、法律上の退職ルールを分けて確認する必要があります。
契約社員など有期雇用は退職ルールが異なる
契約社員など契約期間が決まっている労働者は、期間の定めがない正社員と同じルールでいつでも途中退職できるとは限りません。
有期雇用では、やむを得ない事由がある場合の途中退職など、契約内容や状況によって判断が変わります。また、1年を超える有期労働契約では、労働基準法137条が関係する場合もあります。
そのため、契約社員などが繁忙期に辞めたい場合は、「繁忙期かどうか」よりも、まず自分の契約期間と途中退職できる条件を確認することが重要です。

繁忙期に辞めるのは非常識?会社への配慮はどこまで必要?

繁忙期に退職すると、会社や同僚へ負担をかけることを気にして「非常識ではないか」と考えることもあるでしょう。ただし、会社への配慮と、自分の退職時期を決めることは分けて考える必要があります。
繁忙期に退職しても法律違反にはならない
繁忙期に退職すること自体を禁止する法律はありません。会社にとって忙しい時期であっても、「この時期に辞めるのは非常識だから認めない」といった理由だけで退職できなくなるわけではありません。
繁忙期を避けてほしいという会社側の希望と、労働者が退職できるかどうかは別の問題です。会社の繁忙期に合わせて退職時期を決めなければならないわけではありません。
円満退職を望むなら可能な範囲で引き継ぎを行う
法律上退職できるとしても、担当している業務を何も共有せずに辞めれば、退職後に確認が必要になったり、会社との関係が悪化したりする原因になります。
退職日まで出社できるのであれば、担当業務や進行中の案件、取引先の連絡先などを整理し、後任者が確認できる状態にしておくとよいでしょう。後任が決まっていない場合でも、引き継ぎ資料を残すことで対応できます。
会社や同僚への配慮を理由に退職を延期する必要はない
引き継ぎなど可能な範囲で配慮することと、「忙しいから」という理由で希望する退職時期を変更することは別です。
繁忙期が終わるのを待っているうちに次の繁忙期が始まったり、人手不足を理由に何度も退職時期を延ばされたりすれば、辞めるタイミングを失うこともあります。退職の意思が固まっている場合は、会社への配慮はしつつも、自分の予定まで無期限に変更する必要はありません。
繁忙期前に辞める?終わるまで待つ?退職時期の決め方

繁忙期が近づいていると、「今辞めるより、忙しい時期が終わるまで待った方がいいのでは」と迷うことがあります。しかし、退職時期を決める際に優先すべきなのは、繁忙期だけではありません。退職の意思が固まっているか、次の仕事が決まっているかなど、自分の状況を踏まえて判断しましょう。
すでに退職を決めているなら繁忙期前に辞めても問題ない
退職することをすでに決めているのであれば、「これから繁忙期になるから」という理由だけで退職を先延ばしする必要はありません。
繁忙期前に退職すれば会社が忙しくなることは分かっていても、その時期に必要な人員を確保することは会社側の課題です。退職日までに必要な手続きを進め、可能な範囲で引き継ぎを済ませて退職する方法があります。
円満退職を優先できる状況なら繁忙期後まで待つ選択肢もある
退職を急いでおらず、繁忙期を過ぎても自分の予定に影響がないのであれば、会社と相談して退職時期を調整することも選択肢です。
ただし、繁忙期後まで残ることは義務ではありません。「会社に迷惑をかけたくない」という理由だけで無理に残るのではなく、自分にもメリットがあるかを考えて判断しましょう。
転職先の入社日が決まっているなら会社都合で延期しない
すでに転職先が決まり、入社日も確定している場合は、現在の会社の繁忙期に合わせて退職日を変更すると、新しい勤務先にも影響する可能性があります。
「繁忙期が終わるまで残ってほしい」と頼まれても、転職先の入社日まで変更する必要があるのかは慎重に判断してください。退職日を決めた後は、会社側の事情だけで予定を変更せず、決めた日程に沿って退職手続きを進めることが大切です。
繁忙期を理由に退職を引き止められたときの対処法

退職を申し出た際に、「繁忙期が終わるまで残ってほしい」「後任が見つかるまでは辞められない」と引き止められることがあります。会社から相談を受けることと、退職を認めてもらえないことは別です。
退職の意思が変わらないのであれば、会社側の事情に合わせて退職日を曖昧にせず、手続きを進めることが重要です。
「繁忙期が終わるまで待って」と言われても退職日を曖昧にしない
会社から退職時期の変更をお願いされても、応じるかどうかは自分の予定を踏まえて判断します。退職する意思が固まっている場合は、「繁忙期が終わったら改めて相談します」などと回答して退職日を曖昧にしないことが大切です。
「後任が決まるまで辞められない」と言われても応じる必要はない
後任者の採用や人員配置は会社側が行うものです。後任が見つからないことだけを理由に、退職時期を決めずに働き続ける必要はありません。
後任が決まっていない場合は、業務内容や進行中の案件などを資料にまとめ、会社へ引き継げる状態にしておく方法があります。特定の後任者へ直接引き継げないことと、退職できないことは分けて考えましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合は書面で退職意思を伝える
上司が退職届を受け取らない場合でも、それだけで退職の意思表示ができなくなるわけではありません。対面での提出が難しい場合は、会社へ書面を郵送する方法もあります。
後から「退職すると聞いていない」といったトラブルになることを避けるためにも、いつ退職の意思を伝えたのか確認できる形で記録を残しておくことが重要です。

繁忙期でも早く会社を辞めたいときの方法

繁忙期であっても、すでに出社を続けることが難しい場合や、できるだけ早く職場を離れたい場合もあります。その場合は、退職日まで通常どおり出社する以外の方法も検討できます。
退職日まで有給休暇を取得して出社日を減らす
有給休暇が残っている場合は、退職日までの期間に取得することで最終出社日を早められる可能性があります。退職日そのものを早めなくても、残っている有給休暇を利用すれば、実際に出社する期間を短くできます。
ただし、繁忙期だからといって年次有給休暇の権利がなくなるわけではない一方、取得時期をめぐって会社と意見が食い違うこともあります。希望する場合は、退職日とあわせて早めに会社へ伝えておきましょう。

自分で会社と話すことが難しい場合は退職代行を利用する
上司から強く引き止められている場合や、退職を伝えること自体が難しい場合は、退職代行を利用して本人に代わって退職意思を会社へ伝えてもらう方法があります。
ただし、退職代行は運営主体によって対応できる範囲が異なります。民間業者は本人の退職意思を伝えることはできますが、退職日や有給休暇などについて本人に代わって会社と法的な交渉を行うことはできません。

退職条件の交渉やトラブルがある場合は弁護士に相談する
会社が退職を認めない、有給休暇の取得をめぐって争いになっている、損害賠償を請求されているなど、会社との交渉や法的トラブルが生じている場合は退職代行を提供している弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士であれば、依頼者の代理人として退職に関する交渉を行えます。繁忙期を理由とした引き止めが強く、自分だけでは退職手続きを進められない場合にも選択肢となります。
繁忙期の退職に関するよくある質問
繁忙期の退職について、本文で補足しきれなかった疑問に回答します。
繁忙期でも関係なく退職届を出せますか?
繁忙期でも退職届を出すことはできます。会社が忙しい時期であることだけを理由に、退職の申し出ができなくなるわけではありません。
繁忙期を理由に退職を拒否されたらどうすればいいですか?
繁忙期を理由に拒否されても、退職の意思が変わらないことを明確に伝えましょう。退職届を受け取ってもらえない場合は、書面を郵送して意思表示する方法もあります。
繁忙期に辞めると損害賠償を請求されますか?
繁忙期に退職したという理由だけで、当然に損害賠償責任が生じるわけではありません。ただし、個別の事情によって判断は異なるため、実際に請求された場合は弁護士へ相談しましょう。
繁忙期でも有給休暇を取得して退職できますか?
繁忙期であることだけを理由に、年次有給休暇を取得する権利がなくなるわけではありません。退職時の有給取得について会社と争いになった場合は、弁護士への相談も検討してください。






