毎日苦痛でコンビニの店長を辞めたい人が今からすべきこと

毎日苦痛でコンビニの店長を辞めたい人が今からすべきこと

毎日仕事が苦痛でコンビニの店長職をいますぐ辞めたい人に向けて、想定されるトラブルや最短で退職できる方法を紹介します。

近年は退職代行の認知度向上を受けて、全国のコンビニ店長様からの退職のご相談をいただいております。弊所では弁護士が直接コンビニの責任者に対して“法的な”退職交渉をするため、確実かつトラブルのない早期退職を実現できます。

直営の正社員、フランチャイズの雇われ店長とともに退職代行の実施が可能です。
弁護士法人みやびではLINE無料相談を実施しています。お気軽にご相談ください。

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この記事で分かること

  • コンビニ店長の退職理由
  • コンビニ店長が退職金を貰える条件
  • コンビニ店長が即日退職する場合のトラブル
  • 弁護士法人みやびでは法律に則った即日退職が可能

コンビニ店長を辞めたい理由:仕事が激務で休日がない

コンビニ店長を辞めたい理由:仕事が激務で休日がない

コンビニ店長を辞めたい理由は人それぞれですが、その中でも「仕事が激務」という職場環境が劣悪な理由で退職を希望する人は全国に大勢います。基本的にコンビニの店舗にいる管理者は店長と副店長のみとなり、店長は売上と商品管理の責任を負っているため、1日の労働時間が非常に長いのが特徴です。

また、アルバイトは学生が占めるため、急遽シフトで欠員が生じた場合は休日を返上して店長が出勤しなければならないことも多々あります。

コンビニ店長の中には上司や経営者のパワハラに苦しんで仕事を辞めたい人も多い

コンビニ店長の中にはパワハラに苦しんで仕事を辞めたい人も多い

コンビニ店長の中にはパワハラに苦しんでいる人も少なくありません。直営店舗であればエリアマネージャーや本部の上司が定期的にやってきますし、フランチャイズの場合はオーナーからパワハラを受けやすい立場となります。

以下ではコンビニ店長がパワハラを受ける定番の理由を紹介します。

  • 過剰な業務要求
    長時間の勤務や無理なシフト、休みが取れないなど、無理な労働条件を課される。
  • 売上や業績の過剰なプレッシャー
    本部やコンビニオーナーから高すぎる売上目標を設定され、達成できない場合に責任を押し付けられる。
  • 店舗運営への過度な干渉
    本部やオーナーからの細かすぎる指示や指導、業務の進め方への強い介入。
  • 人員不足に対する対応圧力
    慢性的な人手不足にもかかわらず、店長にのみ責任を押し付けられ、解決策を求められる。
  • 問題発生時のスケープゴート化
    トラブルやクレームが発生した際、他の要因があっても店長が一方的に責任を負わされる。
  • 労働条件の改善拒否
    店長が訴える労働環境の改善要求が無視され、状況が改善されない。
  • 理不尽な評価や昇進・昇給の阻害
    業績や努力が適切に評価されず、不公平な扱いを受ける。

コンビニ店長を辞めたいけど簡単に辞められない理由

コンビニ店長を辞めたいけど簡単に辞められない理由

コンビニ店長の仕事に疲れて辞めたい場合、まずはエリアマネージャーやオーナー経営者に相談することになります。通常であれば副店長が店長代理になるところですが、上司によっては経営責任を追及してくる人もいます。

目標の達成目途がつくまで辞めさせてくれない人もいれば、売上の責任を追及して賠償請求する人もいます。そのため、コンビニ店長の多くが「辞めたいと思っても簡単に辞められない」状況にあると言っていいでしょう。

コンビニ店長を辞めたいけど「退職金」はもらえるの?

コンビニ店長を辞めたいけど「退職金」はもらえるの?

コンビニ店長として働いている方が退職を考えた際に、気になるのが「退職金がもらえるかどうか」です。結論から言うと、退職金が支払われるかどうかは契約内容や雇用形態、勤務先の方針に大きく依存します。

  1. 退職金制度があるかどうかの確認
    退職金は、法律で義務づけられているものではなく、会社の就業規則や労働契約に基づいて支払われるかどうかが決まります。そのため、まずは自身の雇用契約書や就業規則を確認してみましょう。もし、退職金に関する規定がなければ、退職金を受け取ることは難しいかもしれません。
  2. 正社員かフランチャイズ契約かで異なる
    コンビニ店長の雇用形態には、正社員として本部に雇用されている場合と、オーナーとしてフランチャイズ契約を結んでいる場合があります。正社員であれば、企業の退職金制度が適用される可能性がありますが、フランチャイズオーナーの場合は基本的に退職金はありません。

コンビニ店長を辞めたいけど退職代行を使っても即日退職は難しい?

コンビニ店長を辞めたいけど退職代行を使っても即日退職は難しい?

近年は退職代行が各種メディアに取り上げられ全国的に認知度が向上しました。コンビニ店長として働く人の中には退職代行による即日退職の利用を検討している人もいるでしょう。

退職代行は一般企業である民間業者と弁護士が請け負う法律事務所がサービスを提供しています。現状利用者の中には「料金が安いから」という理由で民間業者に依頼する人が見受けられますが、民間業者だと即日退職が困難な可能性が高いです。

「代わりの店長が見つかるまで」と退職拒否

オーナーや本部が退職を拒否する場合があります。「引き継ぎが完了していない」「代わりの店長が見つかっていない」という理由で退職を認めないケースがあるため、店長が無理やり働かされることもあります。

    労働契約違反の主張

    コンビニ店長が即日退職を申し出ても「契約期間中に辞めるのは契約違反」として損害賠償や罰金、違約金を要求されることがあります。

    「正当な理由なしに退職した」とされ、業績の悪化や運営の混乱を引き起こしたとして法的な責任を追及されるケースもあります。

    業務の引き継ぎ不足による問題

    業務の引き継ぎが不十分なまま退職すると、在庫管理、シフト管理、売上計算などの日常業務に支障をきたし、店舗運営が混乱することがあります。これにより、オーナーや本部からのクレームや責任追及が発生します。

    退職金や未払い賃金の支払い拒否

    即日退職をしたことを理由に、退職金や未払い賃金の支払いを拒否されるケースがあります。特にオーナーと個人契約をしている場合、オーナーの身勝手な考えでこの手のトラブルが発生しやすく、また店長自身も法的知識が浅いため、泣き寝入りする人が多くいます。

    コンビニ運営本部やオーナーからの報復行為

    店長が即日退職を申し出た場合、報復行為として悪質な扱いを受けることがあります。具体的には、退職後に悪評を広められたり、今後の就職活動に不利になるような妨害行為を受けるケースです。

    コンビニ店長を即日退職で辞めたい場合は弁護士法人みやびに相談を

    コンビニ店長を即日退職で辞めたい場合は弁護士法人みやびに相談を

    コンビニ店長を最短・即日で辞めたいと考えている人は、民間業者ではなく“弁護士”が実施する退職代行サービスを利用してください。「退職」も法律に基づいた手続きが必要となり、労働契約の解除にあたっては上記で挙げたような民事訴訟のリスクが付きまといます。

    法律の専門家である弁護士が退職代行を請け負うことで、このようなトラブルの心配なく法的な即日退職が可能です。

    弁護士法人みやびでは「弁護士」が直接コンビニの責任者に電話する

    退職代行を提供する法律事務所の中には、弁護士ではなく事務スタッフが会社に電話するところもあると聞きます。一方で弊所弁護士法人みやびは、すべての案件に対して弁護士が直接責任者に電話して退職交渉を実施します。

    また、退職完了後のトラブルも無期限でサポートするので、上記で挙げた報復行為にも対応可能です。

    即日退職希望のコンビニ店長はLINE無料相談の利用がおすすめ

    即日退職希望のコンビニ店長はLINE無料相談の利用がおすすめ

    コンビニ店長として過重労働やパワハラに苦しみ、即日退職を希望する方にとって、最初の一歩を踏み出すことは非常に難しいものです。弊所「弁護士法人みやび」では、即日退職を希望する人に向けて、法的サポートを受けられるLINEを使った無料の退職相談サービスを実施しています。

    LINE無料相談は、手軽で迅速に専門家と相談できる方法として人気です。LINEでの相談は、場所や時間を問わず利用できるため、忙しいコンビニ店長でも空き時間や自宅で気軽に利用できるのが魅力です。

    また、即日退職に関連するトラブルや不安な点をすぐに相談できるため、精神的な負担を軽減できます。退職金の未払い、労働契約の問題、オーナーからの圧力など、個々の問題に応じた対応策を提案してもらえるため、自分一人で悩む必要はありません。

    LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

    弁護士法人「みやび」にご相談を

    弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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    佐藤 秀樹

    弁護士

    平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

    債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
    労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

    平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
    平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。