退職代行解決事例:精神的に病む看護師の退職支援。希望日に退職

退職代行解決事例:精神的に病む看護師の退職支援。希望日に退職

20代女性看護師への退職代行事例。精神的に辛くなったため2月4日付で退職を希望しものの、一向に確定せず弁護士法人みやびに依頼。電話介入により希望日に退職が実現できました。

今回は病院勤務の20代女性看護師からのご相談で退職代行を実施しました。退職届は受理されたものの、一向に退職手続きが進まず、依頼者様が希望する退職日がじりじりと近づいてくる始末。そこで、心身ともに限界に達している依頼者様が、確実に辞めたいという希望を持ち弊所「弁護士法人みやび」へご相談いただきました。

看護師の相談内容:退職届は受理されたが手続きが進まず辞められない

看護師の相談内容:退職届は受理されたが手続きが進まず辞められない

今回ご依頼をいただいた相談者様は病院に勤める20代の看護師です。過酷な労働環境についていけず心身ともに疲弊し退職を検討。さらに上司との面談時に退職を促されるような不自然な対応を受け、心に傷を負い辞めることを決断しました。

1月23日に看護部長に退職の旨を伝え、いったんは受理されたものの正式な退職日が決まらず、ずるずると日にちだけが過ぎていき、精神的にも疲弊する日々が続いていました。依頼者様は2月4日付けの退職を希望し、看護部長も了承しているものと思われるものの、「こちらから連絡します」と言われるだけで進展がなく、確実に退職をしたく弊所「弁護士法人みやび」に相談の上、正式に退職代行のご依頼をいただきました。

病院勤務の看護師が待ち受ける過酷な職場環境。当てはまる場合はキャリアの再考が必要かも

今回ご依頼いただいた看護師の方は、入社後試用期間から本採用になる前に辞退するつもりでしたが、面談での看護部長の態度や入社後の不当な技術評価により、心のうちでは早々に辞める決意を固めておりました。また、病院看護師の場合、勤務体系はシフトとなり、休みたい日があっても、先輩方に譲らなければならないことが多く、プライベートもままなりません。

そのような状況から退職を決意しても、今回のように看護部長が一向に手続きを進めてくれなかったり、「みんな大変なのに貴方だけ辞めるの?」、「あと半年がんばって」などとこちらの事情を鑑みない言葉を浴びせられることも良くあります。そのような過酷な労働環境で自身の将来のキャリアを見出すのは非常に困難を極めます。

看護師は激務というイメージがありますが、病院によって労働環境はまったく異なります。転職活動に努めることで、自分の理想の職場がきっと見つかるので、身体を壊す前に現在の職場の退職を検討し、第三者の力を借りたい場合は、恥ずかしがることなく退職代行を利用するのが良いでしょう。

看護師の退職代行を実施する前の確認事項

看護師の退職代行を実施する前の確認事項

正式にご契約いただいた後は、退職代行の介入日やその他法的な確認を実施します。依頼者様は既に焦燥しており、精神的な負担が大きく、迅速な対応が求められると判断しました。そのため、まずは以下の手順で退職手続き及び確認を進めました。

退職の法的確認

    • 労働基準法に基づき、退職の意思表示が正式に認められることを確認しました。
      病院看護師と聞くと特殊な業種のイメージですが、一般企業と同様に民法と労働法が適用されます。今回は既に依頼者様が看護部長に退職の旨は伝えているとのことなので、それが法的な退職の意思表示とみなされるかどうかを弊所在籍の弁護士が確認しました。
    • 退職が確実に受理されるための手続きを検討しました。
      現状の退職の意思表示は依頼者様と看護部長の間の口頭のみのやり取りであることが分かりました。無論口頭でも法的問題はないのですが、言った言わないのトラブルになりやすいのが欠点です。

    確実に看護師(依頼者様)の退職代行を成功させるための施策

    確実に看護師(依頼者様)の退職代行を成功させるための施策

    退職代行の実施(電話による介入)をした日を境に、依頼者様は出社を不要とするのが一般的です。しかし、今回は状況が普段と異なり、上司(看護部長)が依頼者様の退職の意思を確認しているかを最初に確認しなければなりません。

    また、どうやら近日に看護部長と依頼者様の間で面談する日程も設けられているようです。おそらくその際に退職日の相談が可能となるのでしょうが、既に依頼者様は面談及び出社を怖がっており、そのような状況にはないことも考慮する必要がありました。

    書面での意思表示

    • 退職の意思を正式な書面で提出し、確実に証拠が残るようにしました。
      今回のケースでは、改めて依頼者様が強い退職の意思を持っていることを正式な書面にして病院側に提出する対応をとることで、退職の意思を証拠として残すことを実施しました。
    • 退職理由と退職希望日を明確に記載し、即時対応を求めました。
      特に退職希望日は必ず記載が必要です。民法では退職の意思表示をした2週間後に労働契約を解除できます。今回は2月4日付の退職という依頼者様の希望がありましたので、そちらに準ずる形をとりました。

    看護師の退職代行の実施。弁護士が直接病院に電話介入

    看護師の退職代行の実施。弁護士が直接病院に電話介入

    弊所「弁護士法人みやび」では、労働問題を専門とする弁護士が直接依頼者様に代わり退職の交渉を行います。今回のケースでも弊社在籍の弁護士が依頼者様の強い退職の意思を病院に伝えました。

    また、
    ①依頼者様の希望により2月4日付で退職手続きをするよう交渉
    ②近日の面談に行ける精神状況ではないため、これ以上の面談は不要

    上記もしっかりと伝え、先方に同意を得ました。また、病院側が退職に応じない場合を想定して、労働基準監督署との連携を視野に入れるとともに、場合により法的手段を取ることを病院側にも通知しました。病院は一般企業よりも法的扱いに慣れているため、弁護士が法に基づく退職手続きを求めれば、多くのケースで合意してくれます。一方で民間業者に退職代行を依頼してしまうと、病院側が一枚も二枚もうわてとなるので、退職が思うようにいかないケースも散見されます。

      結果:看護師の希望日の退職に成功。出社不要で精神的な負担から解放

      結果:看護師の希望日の退職に成功。精神的な負担から解放されて

      弊所の弁護士の退職代行により、依頼者様は無事に2月4日付けでの退職が確定し、精神的な負担から解放されました。また、面談及び出社も不要のため、退職日までの期間中は自宅でリラックスして過ごすことができます。今回は看護師の制服などの備品関連は既に職場に返還済みでしたが、もし自宅にある場合は、郵送にて対応が可能なので、わざわざ返却に出社する必要はありません。

      今回のケースで退職代行が困難だった点

      今回のケースで退職代行が困難だった点

      病院勤務者の退職代行で時折見受けられるのですが、今回のように不自然な面談や不当な技術評価に対して依頼者様が精神的に参っている場合、退職代行の失敗はあってはなりません。仮に退職できても、依頼者様の希望する退職日がずれ込んでしまったり、職場への出社や面談が必要になってしまうと、これは失敗と同義です。そのため、今回のケースでは退職の確定までの過程で適切な法的サポートが必要でした。また、退職意思が曖昧にされないように、書面での意思表示が重要でした。

      退職代行を提供する弁護士であっても、病院に対する代行・介入実績が乏しい場合、ここまでの立ち回りができないことも十分考えられます。弊所「弁護士法人みやび」では、これまで数多くの病院やクリニック勤務の看護師の方々に対して退職代行を実践してきました。複雑な案件もご安心してお任せください。

      まとめ:看護師の複雑な退職代行も弁護士法人みやびで解決

      まとめ:看護師の複雑な退職代行も弁護士法人みやびで解決

      今回は病院勤務の看護師の退職代行解決事例を紹介しました。同じような悩みを抱える看護師の方々は、弁護士による退職代行の利用を検討することで、精神的な負担を軽減しスムーズな退職が可能です。困ったときは一人で悩まず、ぜひご相談ください。

      弁護士法人「みやび」にご相談を

      弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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      佐藤 秀樹

      弁護士

      平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

      債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
      労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

      平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
      平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。