退職代行解決事例|店長が損害賠償請求を退けて辞めたケース

退職代行解決事例|店長が損害賠償請求を退けて辞めたケース

雇われ店長の退職代行を実施。当初会社側が店長に対し違約金や損害賠償を請求してきましたが、弁護士の介入によりすべての請求を退けた上で最短の退職に成功しました。

今回は雇われ店長職に従事する社員の方の退職代行事例を紹介します。ご依頼者様は小規模飲食店の一人店長として働いており、退職の旨を本部の上司に相談すると、「あなたが辞めたらお店を開けられなくなる。そのため違約金や損害賠償を請求するよ」と脅されて困っている状況でした。

弊所「弁護士法人みやび」在籍の弁護士が直接お店に電話介入し、損害賠償などの金銭請求をすべて退けた上で、最短でお店を辞めることに成功しました。今回はその具体的な相談内容と解決までの経緯を紹介します。「今の自分の状況と同じだ!」と感じた人は、是非弁護士法人みやびの「LINE無料相談窓口」をご利用ください。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

相談内容:店長職だがノルマが厳しく精神的に疲労の限界で退職を決意

相談内容:ノルマが厳しく精神的に疲労の限界で退職を決意

今回弊所「弁護士法人みやび」に退職代行のご依頼をいただいたのは、飲食店の店長として会社に雇われている40代男性の方となります。ご相談者様は飲食店の一人店長として働いていましたが、会社から命じられる毎月の売上ノルマが厳しく、精神的に限界が来て退職を決意し、弊所にご相談をいただきました。

ここで問題となるのは、①会社から違約金と損害賠償を請求されている、②自分が辞めるとお店を開けられないので会社に損失が発生する可能性がある、という点です。会社の従業員は労働法や民法で手厚く保護されており、基本的にいつでも辞める権利があります。しかし、会社に直接損害を与える辞め方をしてしまうと、会社は合法的に退職する従業員に対して損害賠償を請求する権利を有します。

そのため、通常の退職代行のように電話一本で解決するものではなく、実際に介入する前に綿密な下調べが必要となります。

退職代行実施前のポイント:法的権利の確認。一人店長でも退職の権利があることを説明

退職代行実施前のポイント:法的権利の確認。一人店長でも退職の権利があることを説明

まず、今回ご依頼いただいた店長は、「会社の言う通り、私が辞めたらお店が開けられないから辞めることができないのでは?」と考え込んでいました。しかし、法的にはどのような状況下であっても店長が会社と雇用関係にある従業員である限り、いつでも退職する権利を有しています。そのため、まずは店長に法的な退職が可能であることを説明し、精神的に安心していただきました。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

上記は民法627条で、労働者(主に正社員)は、会社に退職の意思を伝えた2週間後に労働契約を解除できるものとあります。たとえ会社の就業規則や退職規定で「3か月前に申告しなければならない」、「上長の許可が必要」などと記載があっても、それは単なる会社のルールであり、優先されるべきは法律となります。

違約金の請求は法的に退けられる:労働基準法第16条「賠償予定の禁止」

また、会社が退職する従業員に対して違約金を請求する事例としては、従業員が入社時に会社と交わした契約書に違約金記載の旨があり、それを盾に請求するケースが相次いでいますが、最初から「退職時に〇〇万円の違約金を払う」といったルールを従業員に課すのは労働法第16条の違反となり、会社側は6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。日本の憲法および法律では、労働者に対して退職する自由を奪うことを強く禁止しています。

退職代行をトラブルなく成功させるポイント:損害賠償請求の可能性の精査

退職代行をトラブルなく成功させるポイント:損害賠償請求の可能性の精査

上記では賠償予定の禁止を説明したとともに、依頼者様には退職の自由が認められているため、いつでも退職する権利を有していることを丁寧に説明しました。しかし、その一方で会社側が従業員に対して損害賠償を法的に請求できないわけではありません。

民間の退職代行業者はもちろん、法律事務であっても、弁護士がよく調査もしないで介入してしまうと、実際に会社が従業員に損害賠償請求の訴訟を起こし、裁判でも支払いが命じられる事例が散見されます。

ちなみに今回のケースでは、会社が従業員の退職に伴い営業補償と損害賠償を請求すると脅しているようでしたので、まずは法的に精査し、依頼者様の現状を鑑みた上で会社が本当に営業補償や損害賠償を請求する権利・立場を有しているのかを吟味しました。

退職代行の介入と結果:一人店長に対する不当な請求を退けて退職することに成功

退職代行の介入と結果:一人店長に対する不当な請求を退けて退職することに成功

弊所弁護士法人みやびでは、弁護士が案件を1件1件精査し、直接会社に対して電話介入を行います。弁護士事務所によっては弁護士資格を持たない事務スタッフが電話介入し、トラブル発生時のみ弁護士が対応する事務所もあると聞きます。しかし、トラブルが一度でも発生してしまうと、火消しに回り不利になりがちなだけでなく、最悪依頼者様にも何かしらの被害に見舞われる可能性があります。

今回は弊社「弁護士法人みやび」の弁護士が依頼者様の社長に直接電話して退職代行を実施しました。損害賠償請求に関しては、具体的に会社が被った損害の内容や被害額の算出方法を求めた結果、不正な請求であることを確認し、社長にも理解していただきました。その結果、会社から請求された営業補償や損害賠償はすべて退けることに成功し、店長も最短での退職が実現しました。

状況によって即日退職が難しいケースとは?損害賠償問題の複雑化を回避

今回は会社側が明らかな不正請求が認められたため、すべての請求を退けることができました。しかし、業務の引き継ぎ等を一切せずに即日退職すると、場合によっては店舗に直接損害が発生してしまい、合理的に支払いが必要となる場合もあります。それを防ぐため、必要とあれば会社側と交渉して、他の社員と顔を会わせないことを条件に数日間勤務するなどの妥協案を探ることもあります。

このような臨機応変な対応は、労働問題を専門に扱うだけでなく、弊所のようにこれまで数多くの退職代行の成功事例と交渉実績を持つ弁護士のみが可能となりますので、仕事を辞めたいけど損害賠償を懸念している人は、問題が表面化する前に弊所「弁護士法人みやび」にご相談ください。

まとめ:店長の退職は「弁護士法人みやび」へ。無料相談窓口設置

まとめ:店長の退職は「弁護士法人みやび」へ。無料相談窓口設置

一人店長の退職は会社から経営責任を任せられている分、複雑化しがちです。近年は退職代行サービスを提供する業者が増えてきましたが、金銭請求のリスクがある場合、一度の失敗も許されません。

弁護士法人みやびでは、これまであらゆる業種の店長職に勤める相談者様の退職代行を実施してきました。お問い合わせいただく多くの人は、会社側の圧力で精神的に参っているほか、本当に賠償金を支払う必要があると思い込んでいる傾向があります。

そのため、弊所では、まずは法的に支払う権利がないこと、及び弊所にご依頼いただければ請求を退けることができることを丁寧にご説明します。その上で迅速かつ確実な退職代行の介入を行うことで、次のステップに進むお手伝いをします。

まずはLINEでお問い合わせください。無料相談&退職完了後の転職サポートあり

弊所「弁護士法人みやび」では、LINEのチャットによる無料相談窓口を実施しています。退職に関するトラブルでお悩みの一人店長は、是非お気軽にご相談ください。また、退職完了後は弊所独自のサービスの一環として「転職サポート」を実施しています。ご契約者様はどなたでも無料でご利用いただけるので、こちらも好評です。

LINE無料相談窓口:https://taishoku-service.com/formline/

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。