契約社員が退職代行でできること。即辞める方法

契約社員が退職代行でできること。即辞める方法

有期雇用の契約社員は、最初に交わした契約書に基づいて契約解除(退職)するため、即日契約解除が困難です。今回は契約社員向けの契約途中に1日でも早く辞める方法を紹介します。

この記事で分かること

  • 契約社員は弁護士の提供する退職代行に依頼すべき理由
  • 契約社員が契約満了前に辞められる3つの条件
  • 契約社員の退職代行は実績豊富な弁護士法人みやびにご相談ください

近年注目される「退職代行」は契約社員でも利用可能?

近年注目される「退職代行」は契約社員でも利用可能?

「辞めたいけど辞められない」人に向けて、退職の手続きの一切を代行する退職代行サービス。昨今はテレビメディアで注目されるようになり、需要が急増している様子がうかがえます。

しかし、注意点として「退職代行は一般的に正社員が依頼できるサービス」である点を覚えておいてください。

契約社員は辞めるのが大変?途中契約解除は契約書の確認を

通常の退職代行業者は正社員やアルバイト、パートのみを対象としており、契約社員は断るケースが多いのが現状です。その背景として、契約社員は最初に交わす雇用契約書が非常に重要視され、また有期雇用契約となるため、契約期間中に仕事を辞めることは原則困難です。

しかし、法律を駆使して上手く立ち回り交渉することで、即日退職も十分可能となります。そのためには、契約社員は「退職代行サービスを提供している弁護士(法律事務所)に依頼する」ことが大切となります。

契約社員が契約途中に“すぐに”辞められる条件

契約社員が契約途中に“すぐに”辞められる条件

契約社員が契約途中でもすぐに辞められる条件として、以下3つを検討することができます。

1.労働基準法第137条「1年以上働き続けた人は即日退職可能」

契約社員は雇用契約書に縛られることになり、有期雇用のため、民法627条の「退職を申し出て2週間後に労働契約解除」の法律が適用されません。

しかし、労働基準法第137条により、契約社員でも1年以上働き続けていれば、いつでも退職できることになります。ただし、1つだけ条件があり、「契約期間が1年以上」でなければなりません。たとえば契約更新が半年毎の場合は、この労働法は適用されません。

2.民法628条「やむを得ない事由」を基に即日退職を目指す

無期雇用の正社員は民法627条が適用され、退職する旨を会社に申し入れてから2週間後に辞めることができます。一方で有期雇用の契約社員は、民法628条の「やむを得ない事由」により即日退職の交渉が可能です。

ただし、やむを得ない事由は具体的な理由の記載がないため解釈となります。一般的には心身の疲弊や病気、事故、パワハラ、引っ越し、家事、育児、介護など、広域にわたって適用されるので過度な心配はありませんが、それでも弁護士を選ぶ際は、過去に実績のある事務所を選ぶようにしたいところです。

3.両者の合意のもと円満退職する

退職代行に依頼する前に考えるべきは「自力退職が可能か否か」です。職場の上司に事情を相談することで、場合によっては契約期間中の退職を同意してくれる可能性もあります。トラブルが発生する心配もなく円満退職で辞められるので、気持ち的にもすっきりするはずです。

契約社員の自力退職が難しい理由。損害賠償を請求される事例もある

契約社員の自力退職が難しい理由。損害賠償を請求される事例もある

契約満了前に辞めたいと考える契約社員の多くは、職場で何かしらの不利益が生じています。
・同僚上司からのパワハラ
・業務内容は正社員と同じなのに給与が大きく異なる
・有休をとらせてもらえない
・当初の契約に交わした内容と実際の業務が違う
・サービス残業が多い

などが挙げられます。これらの問題が生じている場合、職場に改善を訴えることは難しく、劣悪な職場環境に疲弊し、精神的苦痛により契約満了まで待てないケースがほとんどです。

また、場合によっては、「契約を途中解除したら違約金が発生するよ」、「損害賠償を請求させてもらうからね」と脅される事例も少なくありません。

そのような問題が発生した際、あるいは未然に回避するために、「退職代行サービス」の利用は契約社員に非常に有用です。

契約社員が弁護士に退職代行を依頼するときの確認点

契約社員が弁護士に依頼するときの確認点

契約社員が退職代行を依頼するときは、弁護士であればどこでもいいわけではありません。最低限以下の点は契約前に確認しておくといいでしょう。

1.連絡してくれる日(指定する日を最終出社日にできるか否か)

もし転職先が既に決まっているならば、出社日より前に辞めなければなりませんし、できることならば月末付けに退職日を設定してほしいものですが、それらを確約してくれるかを確認しましょう。

2.有給休暇の残日数をすべて消化できるか

有給休暇の消化を希望する場合は、弁護士に問い合わせる前に、自分の有給の残日数を調べておきましょう。有給休暇は国が付与する制度なので、会社は本来有給の使用を拒否することはできません。「

3.仕事の引き継ぎの必要の有無を確認

会社を辞める際は、職場の上司から仕事の引継ぎを求められるケースが多いです。「引き継ぎのための出社を拒否できるか」、「引き継ぎ資料が膨大になる場合は、作成の拒否ができるか」は非常に重要です。まずは自分がどこまで引き継ぎの意思があるかを明確に弁護士に伝え、それを実現できるかを確認してください。

契約社員の即日退職代行は「弁護士法人みやび」にお任せください

契約社員の即日退職代行は「弁護士法人みやび」にお任せください

契約社員が契約期間中に辞めたい場合は、「弁護士法人みやび」にご相談ください。弁護士法人みやびは退職代行を提供する老舗の法律事務所で、契約社員の即日退職にも対応しています。

「LINE相談」、「無料転職サポート」、「即日退職」、「各種金銭交渉と請求」が可能なので、まずはお問い合わせください。

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弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。