退職代行は契約社員でもOK?即辞める条件を知ろう

有期雇用の契約社員は、最初に交わした契約書に基づいて契約解除(退職)するため、即日契約解除が困難です。今回は契約社員向けの契約途中に1日でも早く辞める方法を紹介します。
この記事で分かること
- 契約社員は弁護士の提供する退職代行に依頼すべき理由
- 契約社員が契約満了前に辞められる3つの条件
- 契約社員の退職代行は実績豊富な弁護士法人みやびにご相談ください
契約社員が即辞める際の注意点とリスク

契約社員が「すぐに辞めたい」と思っても、準備や対応を誤るとトラブルにつながるケースもあります。契約社員は雇用契約に基づき契約期間が定められているため、正社員よりも注意が必要です。ここでは、即辞めることで起こりやすいリスクと、そのリスクを減らす工夫について解説します。
契約社員がすぐに辞めるリスクとトラブル
契約期間の途中で辞めると、会社から契約違反を指摘されたり、損害賠償や違約金を請求されるリスクがあります。特に、業務の引き継ぎが行われていない、貸与された備品の返却が遅れる、といった場合はトラブルが大きくなりがちです。
また、就業規則で定められているルールを無視した退職や、契約書の内容を確認せずに即辞めしてしまうと、最悪の場合は懲戒解雇に該当することもあります。会社からの不当な請求やトラブルを防ぐためにも、事前の準備と状況確認が重要です。
契約社員がリスクを減らして辞めるための工夫
リスクを減らして辞めるためには、まず契約書や就業規則をしっかり確認し、契約期間や退職に関する規定を把握することが大切です。そのうえで、信頼できる第三者に相談しながら進めると安心です。
特に、弁護士が運営する退職代行サービスを利用するのは有効な方法です。弁護士なら法的根拠に基づいて会社と交渉できるため、損害賠償請求や懲戒処分などのリスクも抑えやすくなります。また、人事とのやり取りもすべて代行してくれるため、精神的な負担も少なくスムーズに辞められます。
近年注目される「退職代行」は契約社員でも利用可能?

「辞めたいけど辞められない」人に向けて、退職の手続きの一切を代行する退職代行サービス。昨今はテレビメディアで注目されるようになり、需要が急増している様子がうかがえます。
しかし、注意点として「退職代行は一般的に正社員が依頼できるサービス」である点を覚えておいてください。
契約社員は辞めるのが大変?途中契約解除は契約書の確認を
通常の退職代行業者は正社員やアルバイト、パートのみを対象としており、契約社員は断るケースが多いのが現状です。その背景として、契約社員は最初に交わす雇用契約書が非常に重要視され、また有期雇用契約となるため、契約期間中に仕事を辞めることは原則困難です。
しかし、法律を駆使して上手く立ち回り交渉することで、即日退職も十分可能となります。そのためには、契約社員は「退職代行サービスを提供している弁護士(法律事務所)に依頼する」ことが大切となります。
契約社員が退職代行を選ぶメリットとリスク

契約社員として働いていると、契約期間の途中で辞めるのは無理だと諦めてしまう人も少なくありません。しかし、最近では退職代行サービスの普及により、契約社員でもスムーズに退職する方法が広がっています。とはいえ、退職代行には利点もあれば注意すべき点もあります。ここでは、契約社員が退職代行を選ぶことで得られるメリットと、知っておきたいリスクを解説します。
退職代行を利用するメリットとは?
退職代行を使うと、人事や上司とのやり取りを一切行わずに退職手続きを進めることができ、精神的な負担を減らせます。特に契約途中の退職でも、弁護士や労働組合が対応するサービスなら、法的に問題がないかを確認した上で進めてくれるため安心です。
また、即日対応してくれる業者もあり、契約書や就業規則に書かれている条件に応じて、最も適切な方法を提案してもらえるのもメリットです。退職後の報告書作成や、会社への書類返却のサポートまで対応してくれるケースもあります。
契約社員が抱えるリスクと注意点
一方、退職代行を利用する際はリスクもあります。まず、民間業者の場合は交渉権限がないため、損害賠償や違約金を請求される複雑なケースでは対応できません。契約期間中に強引に辞めた結果、懲戒解雇のリスクが残ることもあります。
さらに、料金が安い業者の中には、対応が不十分だったり途中で連絡が取れなくなったりする例もあるため、依頼する際は実績や対応方法をしっかり確認することが大切です。契約内容や雇用契約書の条件も十分に検討した上で、安心できる業者を選びましょう。
契約社員が退職代行を利用するときに準備することと注意点

契約社員が退職代行を利用する際は、ただ業者に任せればよいというわけではありません。準備不足のまま依頼すると、不要なトラブルや追加の対応が発生するリスクもあります。契約社員特有の条件や雇用契約の確認ポイントを押さえつつ、退職をスムーズに進めるための準備や注意点を解説します。
退職代行前に準備しておく書類や情報
まず、雇用契約書や就業規則、給与明細など、これまでの雇用条件がわかる書類を手元に用意しておきましょう。契約期間の残りや、更新履歴、業務内容などを確認しておくことで、業者もより的確に対応できます。
また、人事や上司と交わしたメールやメモ、退職理由や経過の記録も用意しておくと、依頼時に状況説明がしやすくなります。準備が整っているほど、安心して任せられます。
就業規則や返却物の確認ポイント
退職時には、会社が定める就業規則や契約書に基づき、貸与された備品や書類を返却する必要があります。社員証、健康保険証、鍵、パソコンなど、返却物リストを作り、漏れがないように確認しましょう。
返却が遅れたり紛失すると、損害賠償請求されるケースもあるため、業者に返却方法を相談し、事前に準備しておくことが大切です。
人事との合意形成で気をつけること
契約社員は、契約期間途中の退職が拒まれたり、引き継ぎを強く求められたりするケースもあります。そのため、人事が求める条件や立場を理解し、合意形成が難しい場合は弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスを利用するのが安心です。
これまでの人事とのやり取りや、断られた理由などの経過をメモしておくと、業者が法的に適切な対応を取りやすくなります。
契約社員が契約途中に“すぐに”辞められる条件

契約社員が契約途中でもすぐに辞められる条件として、以下3つを検討することができます。
1.労働基準法第137条「1年以上働き続けた人は即日退職可能」
契約社員は雇用契約書に縛られることになり、有期雇用のため、民法627条の「退職を申し出て2週間後に労働契約解除」の法律が適用されません。
しかし、労働基準法第137条により、契約社員でも1年以上働き続けていれば、いつでも退職できることになります。ただし、1つだけ条件があり、「契約期間が1年以上」でなければなりません。たとえば契約更新が半年毎の場合は、この労働法は適用されません。
2.民法628条「やむを得ない事由」を基に即日退職を目指す
無期雇用の正社員は民法627条が適用され、退職する旨を会社に申し入れてから2週間後に辞めることができます。一方で有期雇用の契約社員は、民法628条の「やむを得ない事由」により即日退職の交渉が可能です。
ただし、やむを得ない事由は具体的な理由の記載がないため解釈となります。一般的には心身の疲弊や病気、事故、パワハラ、引っ越し、家事、育児、介護など、広域にわたって適用されるので過度な心配はありませんが、それでも弁護士を選ぶ際は、過去に実績のある事務所を選ぶようにしたいところです。
3.両者の合意のもと円満退職する
退職代行に依頼する前に考えるべきは「自力退職が可能か否か」です。職場の上司に事情を相談することで、場合によっては契約期間中の退職を同意してくれる可能性もあります。トラブルが発生する心配もなく円満退職で辞められるので、気持ち的にもすっきりするはずです。
契約社員の自力退職が難しい理由。損害賠償を請求される事例もある

契約満了前に辞めたいと考える契約社員の多くは、職場で何かしらの不利益が生じています。
・同僚上司からのパワハラ
・業務内容は正社員と同じなのに給与が大きく異なる
・有休をとらせてもらえない
・当初の契約に交わした内容と実際の業務が違う
・サービス残業が多い
などが挙げられます。これらの問題が生じている場合、職場に改善を訴えることは難しく、劣悪な職場環境に疲弊し、精神的苦痛により契約満了まで待てないケースがほとんどです。
また、場合によっては、「契約を途中解除したら違約金が発生するよ」、「損害賠償を請求させてもらうからね」と脅される事例も少なくありません。
そのような問題が発生した際、あるいは未然に回避するために、「退職代行サービス」の利用は契約社員に非常に有用です。
契約社員の退職代行で発生する損害賠償や請求リスク

契約社員が退職代行を利用する場合、契約途中の退職になることが多く、場合によっては会社側から損害賠償や請求を受けるケースもあります。こうしたリスクを正しく理解し、適切な準備をすることで、不要なトラブルを防ぐことができます。
損害賠償や請求を受ける可能性があるケース
契約社員が退職する際、業務の引き継ぎを行わずに突然辞めたり、契約期間の途中で退職したりすると、会社が業務に支障をきたしたと主張し、損害賠償を請求してくる場合があります。契約書や就業規則に「途中解約に関する違約金条項」が盛り込まれている場合は、請求されるリスクが高まります。
また、会社から貸与された備品や資料の未返却、社外への情報漏えいなども、損害請求の対象になることがあるため注意が必要です。
懲戒解雇になるリスクと防ぐ方法
契約社員であっても、就業規則に違反した形で退職した場合、懲戒解雇になる可能性があります。例えば、無断欠勤を繰り返したり、返却物を意図的に返さなかったりすると、会社の判断で懲戒解雇処分とされることがあります。防ぐためには、退職の意思をしっかりと伝え、可能な限り就業規則や契約条件を守る姿勢を示すことが大切です。弁護士が運営する退職代行を利用することで、法的に正しい手順で進められ、リスクを減らせます。
契約社員が弁護士に退職代行を依頼するときの確認点

契約社員が退職代行を依頼するときは、弁護士であればどこでもいいわけではありません。最低限以下の点は契約前に確認しておくといいでしょう。
1.連絡してくれる日(指定する日を最終出社日にできるか否か)
もし転職先が既に決まっているならば、出社日より前に辞めなければなりませんし、できることならば月末付けに退職日を設定してほしいものですが、それらを確約してくれるかを確認しましょう。
2.有給休暇の残日数をすべて消化できるか
有給休暇の消化を希望する場合は、弁護士に問い合わせる前に、自分の有給の残日数を調べておきましょう。有給休暇は国が付与する制度なので、会社は本来有給の使用を拒否することはできません。「
3.仕事の引き継ぎの必要の有無を確認
会社を辞める際は、職場の上司から仕事の引継ぎを求められるケースが多いです。「引き継ぎのための出社を拒否できるか」、「引き継ぎ資料が膨大になる場合は、作成の拒否ができるか」は非常に重要です。まずは自分がどこまで引き継ぎの意思があるかを明確に弁護士に伝え、それを実現できるかを確認してください。
契約社員の即日退職代行は「弁護士法人みやび」にお任せください

契約社員が契約期間中に辞めたい場合は、「弁護士法人みやび」にご相談ください。弁護士法人みやびは退職代行を提供する老舗の法律事務所で、契約社員の即日退職にも対応しています。
「LINE相談」、「無料転職サポート」、「即日退職」、「各種金銭交渉と請求」が可能なので、まずはお問い合わせください。

弁護士法人「みやび」は全国の「会社を辞めたいけど辞められない」人に退職代行サービスを提供しています。LINE無料相談・転職サポート・残業代等各種請求にも対応しており、2万7500円(税込)から承っています。まずはお気軽にご相談ください。
>>問い合わせはこちら
契約社員の退職代行に関するよくある質問
契約社員として退職代行を検討する際には、「本当に辞められるのか」「損害賠償を請求されないか」など不安に思う点も多いでしょう。ここでは、契約社員が退職代行を利用するうえでよく寄せられる質問と、その答えをまとめました。
質問:契約社員でも本当に退職代行は利用できますか?
はい、契約社員でも利用可能です。ただし、契約期間や契約内容によっては手続きや交渉が必要になる場合があります。弁護士が対応する退職代行なら法的な観点からスムーズに進められます。
質問:契約途中で辞めても損害賠償は請求されませんか?
ケースによります。無断で辞めたり、契約書に違約金条項がある場合は請求されるリスクがあります。ただし、法律上無効となるケースも多いため、弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。
質問:退職代行を依頼したらいつから出社しなくていいですか?
即日対応可能な場合がほとんどです。業者が会社に連絡したその日から出社不要となるケースもありますが、契約内容や状況によって異なりますので事前に確認しておきましょう。
質問:引き継ぎはしなくても大丈夫ですか?
原則として義務はありませんが、引き継ぎの有無は会社の状況や契約内容によります。弁護士が対応する退職代行なら、引き継ぎに関する交渉も代行してくれます。
質問:退職代行の費用はいくらぐらいかかりますか?
相場は一般の業者で2万円~5万円程度、弁護士の場合は3万円~7万円程度が目安です。契約内容やサービス内容によって異なるので、見積もりを取ってから依頼すると安心です。
質問:契約社員でも有給休暇は消化できますか?
はい。法律で認められているため、契約社員でも有給休暇の取得は可能です。弁護士に依頼すれば、残日数の確認や取得のサポートもしてもらえます。