ストレスで仕事の限界。辞めたいときにすぐ辞める方法

ストレスで仕事の限界。辞めたいときにすぐ辞める方法

会社勤めの人の中で、「もうストレスの限界。仕事を辞めたい」と感じている人に向けて、ストレスの発散方法や辞めるべき人、辞めたいときにすぐ辞める方法を紹介します。

ストレスで仕事の限界。退職を検討するサインとは?

ストレスで仕事の限界。退職を検討するサインとは?

ストレスで仕事に限界を感じた人の中で、「もう会社を辞めたい」と考える人は、以下のサインが出ているかを確認してみるといいでしょう。

1.精神的苦痛を感じる。うつ病や適応障害等の症状が出ている

単純に仕事や上司の愚痴を言ってストレスを発散できるのであれば良いのですが、そうではなく、「明日の出勤を考えると涙が出る」、「朝の出勤前は吐き気や眩暈がする」、「生きるのがどうでもよくなってくる」と精神的な苦痛を感じているようならば、それは一刻も早く今の職場を離れるサインと受け取ってください。

2.給料が低い・将来が見えない

「給料が低い」、「部長になっても平均以下の年収」、「退職金制度がない」のように、若いうちや独身のときは働けても、この先数十年と働き続けると生活水準が平均以下になる、あるいは明るい将来が見えない場合も、着々と退職の準備を続けるサインです。人が仕事をするのはより良き自己の生計実現のためとなります。その目標を実現する上で、給料・福利厚生は非常に重要な要素となります。

3.会社や上司が法律に準拠しない。過酷な労働環境

近年は働き方改革やパワハラ防止法の整備が進み、企業はコンプラを重視しなければならなくなりました。しかし、零細中小企業の中には、いまだに法律を守らず、三六協定に違反した労働時間を強いたり、従業員の有給消化を拒否する、残業代や休日出勤&深夜勤務手当を支払わない、上司がパワハラをするといった労働環境の中で長期間働き続けることはできません。こちらも退職を決意するサインには十分となるでしょう。

ストレスで仕事に限界を感じた人がとるべき行動

ストレスで仕事に限界を感じた人がとるべき行動

ストレスで仕事に限界を感じた人は、心身に支障をきたす前に退職を決意するのも有効な手段です。しかし、「もう少し今の職場で頑張ってみたい」、「給料や福利厚生は良いから、職場環境が改善されれば将来的に働き続けられる」といった場合は、以下の行動を検討してみるといいでしょう。

1.人事/総務に相談して職場改善や待遇改善を訴える

職場環境や職場の先輩上司の言動に問題がある場合は、人事や総務に相談することで解決できる可能性があります。風通しの良い企業であれば、役員レベルの上司に直接相談もできるでしょう。

パワハラ上司に厳重注意を促したり、場合によっては上司か自分を部署・支店移動といった措置も考えてもらうのが良いでしょう。2020年に制定されたパワハラ防止法は、2022年より中小企業にも適用されるようになり、パワハラに対する対応及び従業員へのケアを疎かにすると、厚生労働省から勧告を受けることになります。

2.休職制度を利用する

休職制度を利用するのも有効な手段です。近年は企業規模問わずほとんどの会社で休職制度を設けています。会社に残留希望の場合は、まずはストレスを癒すために数か月の療養期間を設けるのがいいでしょう。休職期間中も転職活動はできますが、あくまでも職場復帰を前提とした制度であることと、休職期間中は給料が発生しないことがほとんどのため、労災や傷病手当などの申請をするのが良いでしょう。

仕事に限界を感じたときは「転職活動」でストレスが緩和する

仕事に限界を感じたときは「転職活動」でストレスが緩和する

仕事に限界を感じたり、ストレスが蓄積すると、どうしても「友達と飲みに行こう」、「土日に旅行に行こう」などと仕事以外の時間を作りがちですが、それでは現実の問題が解決しません。そこでおすすめしたいのが「転職活動をする」ことです。仕事が終わり帰宅したあと、就寝前の30分で構いませんので、転職サイトを開いて求人一覧を見てみると良いでしょう。

「今の職場より待遇が良いところがたくさんある」、「自分が応募できる求人ってこんなにたくさんあるんだ」と今の職場に束縛される必要がないことが理解できるはずです。2024年度の有効求人倍率は1.7倍。労働者一人につき1~2社の求人があります。無理して現在の会社に留まる必要はないと考えると、「いつでも今の会社を辞められるんだ」と安心感から仕事や職場に対するストレスは緩和するものです。

ストレスで仕事の限界を感じた人向けの法律「2週間後に退職(民法627条)」

ストレスで仕事の限界を感じた人向けの法律「2週間後に退職(民法627条)」

仕事の限界を感じた人にとって、「いつでも今の会社を辞められる状況」に自分を置くことで、精神的な重圧が減り、ストレスを大きく軽減することができます。日本の労働法及び民法は労働者(社員)を手厚く保護しており、本来「辞めたくとも辞められない」ことはあり得ません。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法627条 民法電子版(総務省)

上記は民法627条で、社員は会社に退職を申し出てから2週間後に辞めることができるとあります。「2週間は会社に行かなければならないのか」と考える人もいるかもしれませんが、この2週間の期間中は有給休暇の消化に充てることができます。また、有休の残日数がなく、それでいて精神的に限界の場合は、会社と交渉することで即日退職も視野に入れることができます。体調を壊してでも仕事をしなければならないことはまったくありません。

第三者の仲介でスムーズに退職。「弁護士法人みやび」にお問い合わせを

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しかし、法律ではいつでも辞められる環境が整備されているものの、現実は従業員が法律を翳して上司や会社に退職を訴えることは難しいでしょう。浅い法知識を振りかざすと、「損害賠償請求するぞ」と会社を怒らせてしまい、より立場が悪くなる可能性もあります。

そこで、おすすめするのが「弁護士に退職を依頼すること」です。退職代行は2010年代よりメディアに注目されたサービスで、昨今は数多くの民間企業が提供するようになりました。しかし、退職の手続きを第三者が請け負う場合、深い労働法の知識と会社が言い返してきたときの対応、金銭交渉の実戦経験が求められます。また、民間企業が金銭交渉を請け負うのは違反行為となります。

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弁護士法人みやびは、古くから個人向けに退職代行サービスを提供している法律事務所です。辞めたい日を打ち合わせ後、希望する日に弁護士が直接会社に電話介入することで、確実な退職を実現することができます。ご相談や依頼はLINEとEmailで可能なので、まずはお問い合わせください。

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佐藤 秀樹

弁護士

平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。

債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。

平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。