退職日より前に辞めたい。前倒しの退職交渉と会社都合の辞め方

会社を辞めたいと思っても、「退職日は〇か月後」「退職規定があるからすぐ辞められない」と言われて悩んでいる人も多いでしょう。
結論から言うと、退職日より前に辞めたい場合でも、法律や会社との交渉によって退職日の前倒しは可能です。この記事では、退職日より前に辞める方法や法律上のルール、会社とのトラブルを回避するための対処法について弁護士が分かりやすく解説します。
この記事の結論
- 退職日より前に辞めたい場合でも退職日の前倒しは可能
- 法律(民法627条)では退職の申し出から2週間で退職できる
- 会社から退職日を早めるよう言われた場合は会社都合退職になる可能性がある
- 自力で会社と交渉できない場合は退職代行の利用も有効
- 弁護士法人みやびなら退職日の調整や即日退職の交渉も可能
退職日より前に辞めたい|結論:退職日の前倒しは可能

退職を考えている人の中には、「会社の退職規定では〇か月前に申し出る必要がある」「退職日は会社が決めるものだ」と思い込んでいる方も少なくありません。しかし、法律の観点から見ると、退職日より前に辞めたい場合でも退職日の前倒しは可能です。ここでは弁護士の立場から、退職日を早めることができる基本的な考え方を解説します。
会社の同意があれば退職日は前倒しできる
まず前提として、退職日は会社と従業員の合意によって自由に調整することができます。たとえば「本来は月末退職の予定だったが、引き継ぎが早く終わったので中旬で退職する」といったケースは、会社が同意すれば問題なく成立します。
実務上も、退職の相談を行う際に退職日を調整することは珍しくありません。会社としても、人員配置や業務引き継ぎの状況によっては退職日の前倒しを認めることがあります。そのため、退職日より前に辞めたい場合は、まず直属の上司や人事担当者に相談し、退職日の変更が可能かどうかを確認することが現実的な方法となります。
退職日より前に辞める方法|会社交渉と法律の2つの手段

退職日より前に辞めたい場合、方法は大きく分けて2つあります。1つは会社と話し合いを行い退職日を調整する方法、もう1つは法律に基づいて退職する方法です。退職代行を提供する弁護士の実務でも、まずは会社との合意による解決を検討し、それが難しい場合に法律上の手段を取るという順序で対応することが一般的です。
まずは会社に退職日の前倒しを相談する
退職日を早めたい場合、最初に検討すべきなのは会社との話し合いです。実際の職場では、退職の申し出を受けた会社が業務の引き継ぎや人員配置を踏まえて退職日を調整することは珍しくありません。
例えば、引き継ぎが早期に完了した場合や、会社側が早めの退職を希望する場合には、予定していた退職日より前に辞めることが認められるケースもあります。退職日の前倒しを希望する場合は、まず直属の上司や人事担当者に事情を説明し、退職日の調整が可能かどうかを確認するのが現実的な対応となります。
民法627条に基づき2週間で退職する方法
会社との話し合いで退職日の変更が認められない場合でも、法律上は退職する権利が認められています。民法627条では、期間の定めのない雇用契約において、労働者が退職の意思を表示した場合、その申し出から2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています。
つまり、会社の就業規則に「退職は1か月前」「3か月前に申告すること」といった規定があったとしても、法律上は退職の意思表示から2週間で退職が成立します。実務上は退職届の提出や退職日の調整などを行うことになりますが、会社が退職を認めない場合でも、法律に基づいて退職すること自体は可能です。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
民法627条 民法電子版(総務省)
退職日より前に辞めたいときの注意点

退職日より前に辞めたい場合、法律上は可能であっても、実際の職場では会社側とトラブルになるケースも少なくありません。特に、就業規則や社内ルールを理由に退職を引き止められることがあります。ここでは、退職を巡るよくある誤解と、法律上の考え方について弁護士の視点から解説します。
就業規則の「〇か月前ルール」は法律より優先されない
会社の就業規則には、「退職する場合は1か月前に申し出ること」「3か月前に上司へ報告すること」などの規定が記載されていることがあります。そのため、「会社の規定がある以上、それに従わなければ退職できない」と思っている方も多いかもしれません。
しかし、法律の観点から見ると、就業規則は民法より優先されるものではありません。民法627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間で雇用契約を終了できると定められています。つまり、就業規則に「〇か月前申告」と記載されていたとしても、それだけを理由に退職を認めないとすることは法律上難しいと考えられます。
退職届を受け取ってもらえなくても退職は成立する
退職トラブルの中で比較的多いのが、「上司が退職届を受け取ってくれないため退職できない」というケースです。しかし、法律上は退職届の受理がなければ退職できないという仕組みにはなっていません。
退職は、労働者が会社に対して退職の意思を表示することで成立する法律行為です。そのため、会社が退職届を受理しなかったとしても、退職の意思表示が会社に到達していれば、法律上は退職の手続きが進むことになります。
退職日を早めるよう会社から言われた場合

退職の相談を会社にした際に、「それならもっと早く辞めてほしい」と言われるケースもあります。会社としては、人件費の削減や人員配置の都合から、退職予定者を早めに退職させたいと考える場合があるためです。
このような場合、退職日が前倒しになるだけでなく、退職理由が会社都合退職に該当する可能性もあります。ここでは弁護士の立場から、その判断の考え方を解説します。
会社都合退職になるケース
例えば、労働者が「8月末で退職したい」と申し出たにもかかわらず、会社側から「7月末で退職してほしい」と求められた場合、退職日を会社が前倒しした形になります。このようなケースでは、退職のきっかけは労働者であっても、実際の退職時期が会社の意向によって決まったと評価される可能性があります。
実務上は、会社側の要請によって退職日が短縮された場合、会社都合退職として扱われるケースもあります。ただし、退職理由の判断はハローワークが行うため、具体的な事情によって取り扱いが変わることもあります。退職日を早めるよう会社から求められた場合は、退職理由の扱いについても確認しておくことが重要です。
失業手当の扱いはどう変わるか
退職理由が自己都合退職か会社都合退職かによって、失業手当の受給条件が変わることがあります。一般的に自己都合退職の場合は、失業手当の受給まで一定の待機期間が設けられるのが通常です。
一方、会社都合退職と認定された場合は、待機期間が短縮されるなど、失業手当の受給条件が有利になる可能性があります。そのため、会社から退職日を早めるよう求められた場合には、単に退職日を変更するだけでなく、退職理由の扱いについても慎重に確認しておくことが重要になります。
退職日より前に辞めたいけど会社と交渉できない場合

ここまで説明した通り、法律上は退職の意思を示してから2週間が経過すれば退職は成立します。しかし、実際の職場では上司や会社との関係性があり、法律の通りに退職の話を進めることが難しいケースも少なくありません。弁護士のもとにも「退職したいが上司に言い出せない」「退職日を前倒ししたいが交渉できない」といった相談が多く寄せられます。
退職交渉が精神的に難しい理由
退職は法律上は単純な契約の解除ですが、職場では人間関係が絡むため、実際には精神的な負担が大きくなることがあります。特に、退職の意思を伝えた際に引き止められたり、退職日を変更できないと言われたりすると、交渉そのものがストレスになってしまう人も多いでしょう。
また、会社によっては「退職は認めない」「退職日は会社が決める」といった誤った説明をされるケースもあります。このような状況では、法律上の権利を理解していても、従業員が一人で会社と交渉することは容易ではありません。
第三者が介入すると退職が進みやすい理由
退職交渉が難しい場合には、退職代行や弁護士のような第三者が介入することで状況が大きく変わることがあります。第三者が間に入ることで、会社側も感情的な対応を避け、冷静に手続きを進めるケースが多いためです。
実務でも、本人が直接交渉するよりも、専門家や代理人が介入した方が退職の手続きがスムーズに進むことは珍しくありません。退職日より前に辞めたい場合でも、第三者が適切に対応することで、会社とのトラブルを避けながら退職を進めることが可能になる場合があります。
退職日より前に辞めたい人に退職代行が有効な理由

退職日より前に辞めたいと考えていても、会社との交渉を自分で行うことが難しい場合があります。そのようなときに利用されるのが退職代行サービスです。
退職代行とは、依頼者に代わって会社へ退職の意思を伝えたり、退職手続きを進めたりするサービスを指します。ただし、退職代行サービスには運営主体によってできることとできないことがあるため、利用する際にはその違いを理解しておくことが重要です。
民間の退職代行ができることとできないこと
一般企業が運営する退職代行サービスの場合、基本的にできることは「依頼者の退職の意思を会社に伝えること」に限られます。いわゆる伝言の代行に近い形となり、退職日や有給休暇の取得、未払い賃金などの交渉を行うことは法律上認められていません。
そのため、会社側が退職日を認めない場合や、有給休暇の取得について争いがある場合には、民間の退職代行では対応できないのが通常です。退職日の調整や労働条件に関する交渉が必要な場合には、別の対応を検討する必要があります。
労働組合系の退職代行との違い
一部の退職代行サービスは、労働組合に加盟していることを特徴としている場合があります。労働組合には団体交渉権が認められているため、会社に対して一定の交渉を行うことが可能とされています。
ただし、労働組合が対応する場合でも、すべての法的トラブルに対応できるわけではありません。例えば、未払い賃金の請求や損害賠償など、法的な紛争に発展する可能性がある場合には、弁護士による対応が必要になるケースもあります。退職日より前に辞めたい場合のように、会社との調整が必要になる場面では、どこまで対応できるのかを確認しておくことが大切です。
弁護士の退職代行なら退職日の調整や交渉が可能

退職代行サービスの中でも、弁護士が対応する退職代行には大きな特徴があります。弁護士は法律の専門家として、退職に関する交渉や法的手続きの代理を行うことが認められているためです。退職日より前に辞めたい場合のように、会社との調整や交渉が必要になるケースでは、弁護士が対応する退職代行を利用することで、より確実に退職手続きを進めることができる場合があります。
弁護士が対応する退職代行のメリット
弁護士が対応する退職代行では、退職の意思を会社へ伝えるだけでなく、退職日や有給休暇の取得などについても法的観点から交渉を行うことができます。これは弁護士にのみ認められている業務であり、一般の退職代行業者では対応できない部分です。
また、会社とのやり取りを弁護士が代理することで、依頼者本人が会社と直接連絡を取る必要がなくなる場合もあります。退職の話し合いが精神的な負担になっている場合でも、専門家が介入することで手続きを進めやすくなるというメリットがあります。
弁護士法人みやびなら最短で当日退職も可能
弁護士法人みやびでは、労働問題を扱う弁護士が退職代行に対応しています。ご依頼を受けた場合、弁護士が会社へ直接連絡を行い、退職手続きを進めることになります。
状況によっては、弁護士が会社へ連絡した日を最終出社日として対応できるケースもあります。退職日より前に辞めたい、会社との交渉が難しいといった場合には、弁護士によるサポートを検討することも一つの方法です。弁護士法人みやびではLINEによる無料相談も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

佐藤 秀樹
弁護士
平成12年慶應義塾大学法学部法律学科卒。 平成15年に司法試験合格後、片岡法律事務所入所。
債権回収、相続問題といった一般民事事件から、M&A、事業再生、企業間取引
労務管理、知的財産権などの企業法務まで、数多くの実務に従事する。
平成19年からは慶應義塾大学法科大学院講師(実務家ゼミ担当)及び慶應義塾大学法学研究所講師を務める。
平成21年に弁護士法人みやびを開設し、現在に至る。
退職日より前に辞めたい人のよくある質問
退職日より前に辞めたい場合でも、法律や退職手続きについて疑問を持つ人は多いでしょう。ここでは、退職日の前倒しに関するよくある質問を弁護士の視点で簡潔に解説します。
退職日より前に辞めたい場合、本当に退職できますか?
可能です。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により退職の意思表示から2週間で退職できます。就業規則の「〇か月前申告」より法律が優先されます。
会社が退職日の変更を認めない場合はどうすればいいですか?
会社が認めない場合でも、退職の意思表示から2週間で退職は成立します。会社との交渉が難しい場合は、弁護士など専門家への相談を検討するとよいでしょう。
退職届を受け取ってもらえないと退職できませんか?
退職届の受理は必須ではありません。退職の意思表示が会社に到達すれば、法律上は退職手続きが進みます。
退職日より前に辞めると失業手当に影響しますか?
退職理由が自己都合か会社都合かによって失業手当の条件が変わります。会社から退職日を早めるよう求められた場合は会社都合となる可能性があります。
退職日より前に辞めたい場合でも即日退職は可能ですか?
会社との合意や有給休暇の消化により、実質的に即日退職に近い形になるケースがあります。弁護士が介入することで退職手続きが早く進む場合もあります。





